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きまぐれ通信 なみ通
行政書士の仕事、法律や許認可、会社経営、地域のこと、そしてたまには全く関係のない話まで。浪岡行政書士事務所が、日々の仕事や活動の中で気になったことを気まぐれに発信する「なみ通」です。難しい話もなるべくわかりやすく、実務の現場からお届けします。


ライブ会場の「煙」と「火柱」
先日、とあるバンドのライブに行ったときのこと。会場の中がうっすらと煙っていて、レーザーの光線が幻想的に見える。しかも途中では、ドーンと火柱が上がる迫力の演出まで。「室内で火を使って大丈夫なの?」と、一瞬ヒヤリとした方もいるのではないでしょうか。 実はこうした演出、きちんと法的な手続きや承認を受けていれば合法なんです。逆に、事前の申請や消防署の承認なしに行うと、消防法や火災予防条例に違反する可能性があります。 ここでは、「法律のたてつけ」として、どのようなルールのもとで許可・届出が必要になるのかを整理してみます。 ◆ 1. 法律の仕組み:国の法律+地方の条例で二重に管理 まず大前提として、「火」を扱う演出(火柱・花火・スパークなど)や「煙」を発生させる演出(スモーク・ヘイズ)は、消防法(国の法律)と各自治体の火災予防条例(地方ルール)の両方で規制されています。 • 消防法:火気器具や可燃物の安全管理を国レベルで定める法律(消防法施行令第 5 条の 2 など) • 火災予防条例:地域の実情に応じて、具体的に何が禁止で、どうすれば使えるかを定める条例(
行政書士 浪岡令弥
2 日前読了時間: 5分


福島市で「うずら」を飼うときに知っておきたい法律の話
うずらはペットとして1羽飼う場合でも、法律上は家畜として扱われます。福島市で飼育する前に知っておきたい法律と手続きを解説します。
行政書士 浪岡令弥
8月17日読了時間: 5分


きまぐれ通信「なみ通」はじめます。
福島市の浪岡行政書士事務所が「きまぐれ通信 なみ通」を開始。許認可、契約書、相続・遺言、会社経営などを分かりやすくお伝えします。
行政書士 浪岡令弥
8月17日読了時間: 2分
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