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第2回:「親権・養育費・面会交流」—決めなきゃ地雷の3大ポイント!

6 日前
読了時間: 3分

第2回:「親権・養育費・面会交流」—決めなきゃ地雷の3大ポイント!

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みなさんこんにちわ!

野生の行政書士、浪岡です!v(・`ω・´浪)

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さて、前回「離婚協議書って必要なんすよ〜」って話をしたわけですが、

今回はその中でも**“絶対に外せない3つのポイント”**についてお話しするっす!

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◆◇その1:まず、ここは制度が変わったところです!

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2026年4月1日から、離婚後の親権は、父母の一方を親権者とする「単独親権」と、父母双方を親権者とする「共同親権」のいずれも選択できる制度になりました。

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ただし、「これからは必ず共同親権になる」という意味ではありません。

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父母の話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が子どもの利益を考えて判断します。虐待やDVのおそれなどがあり、共同で親権を行うことが難しい場合には、単独親権としなければならないケースもあります。

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大切なのは、「親の希望をどう通すか」だけで考えないこと。子どもが安心して生活できるか、という視点が中心です。

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そして、親権の決め方だけで、養育費や親子交流の具体的なルールまで全部決まるわけではありません。

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養育費は金額・支払日・支払期間などを、親子交流は子どもの年齢や気持ち、安全面などを踏まえて整理しておきましょう。

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「親権を決めたから、これで全部OK!!」とはいかないんですな。(・`ω・´浪)

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◆◇その2:養育費どうする?

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親権を持たないほうも、子どもの扶養義務は変わりません!

つまり、子育てにはちゃんとお金出してねって話。

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でもこれ、「月◯万円くらいかな〜」ってテキトーに決めちゃうと、

支払う側が「今月ちょっと無理だからパス」とか言い出しがち(´-ω-`)

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協議書では、金額・振込日・振込先・いつまで払うかをキッチリ書いておくのが◎

将来的に公正証書にするなら、強制執行認諾文言もつけておくとバッチリっす!

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◆◇その3:面会交流どうする?

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親権を持たない親が、子どもと定期的に会えるようにする約束、これが「面会交流」っす。

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実はこれ、決めずに離婚した夫婦の間で、あとあと揉めるランキング常連なんすよ…。

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「急に会いたいって言われても困る」

「連絡しても無視される」

「プレゼント渡したのに受け取ってもらえない」

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…などなど、トラブルが地味に多い!

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回数・連絡方法・受け渡し場所・日程調整のルールなど、細かく決めておくとお互いの負担が減ります!

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◆◇ゆきち、面会ルールをガン無視

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ちなみにうちの猫・ゆきちは、

「勝手に押入れの隙間に住み着いてる近所の猫に、夜な夜なごはんをあげていた」

という、面会交流どころか“同居交渉”状態でしたฅ(º ロ º ฅ)

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しかも、チュールで手を打ってたらしい…立派な合意形成…!

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でも人間同士なら、ちゃんと書いて、ちゃんと守る。

これが大事なんすよ〜。

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●〇今日のまとめ!

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親権は、離婚届提出の時点で決まってないとNG!

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養育費は金額・期間・支払い方法を明確に

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面会交流は“曖昧”だと後々ストレス

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ということで、離婚後も「子どもとの関係」がしっかり続けられるように、書面でしっかりルール作りを!

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次回は、

「財産分与ってどこまで?」“うちのローンは誰のモノ問題”

について深掘りしてくっす!お楽しみに!

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