第2回:「親権・養育費・面会交流」—決めなきゃ地雷の3大ポイント!
第2回:「親権・養育費・面会交流」—決めなきゃ地雷の3大ポイント!
-
みなさんこんにちわ!
野生の行政書士、浪岡です!v(・`ω・´浪)
-
さて、前回「離婚協議書って必要なんすよ〜」って話をしたわけですが、
今回はその中でも**“絶対に外せない3つのポイント”**についてお話しするっす!
-
◆◇その1:まず、ここは制度が変わったところです!
-
2026年4月1日から、離婚後の親権は、父母の一方を親権者とする「単独親権」と、父母双方を親権者とする「共同親権」のいずれも選択できる制度になりました。
-
ただし、「これからは必ず共同親権になる」という意味ではありません。
-
父母の話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が子どもの利益を考えて判断します。虐待やDVのおそれなどがあり、共同で親権を行うことが難しい場合には、単独親権としなければならないケースもあります。
-
大切なのは、「親の希望をどう通すか」だけで考えないこと。子どもが安心して生活できるか、という視点が中心です。
-
そして、親権の決め方だけで、養育費や親子交流の具体的なルールまで全部決まるわけではありません。
-
養育費は金額・支払日・支払期間などを、親子交流は子どもの年齢や気持ち、安全面などを踏まえて整理しておきましょう。
-
「親権を決めたから、これで全部OK!!」とはいかないんですな。(・`ω・´浪)
-
◆◇その2:養育費どうする?
-
親権を持たないほうも、子どもの扶養義務は変わりません!
つまり、子育てにはちゃんとお金出してねって話。
-
でもこれ、「月◯万円くらいかな〜」ってテキトーに決めちゃうと、
支払う側が「今月ちょっと無理だからパス」とか言い出しがち(´-ω-`)
-
協議書では、金額・振込日・振込先・いつまで払うかをキッチリ書いておくのが◎
将来的に公正証書にするなら、強制執行認諾文言もつけておくとバッチリっす!
-
◆◇その3:面会交流どうする?
-
親権を持たない親が、子どもと定期的に会えるようにする約束、これが「面会交流」っす。
-
実はこれ、決めずに離婚した夫婦の間で、あとあと揉めるランキング常連なんすよ…。
-
「急に会いたいって言われても困る」
「連絡しても無視される」
「プレゼント渡したのに受け取ってもらえない」
-
…などなど、トラブルが地味に多い!
-
回数・連絡方法・受け渡し場所・日程調整のルールなど、細かく決めておくとお互いの負担が減ります!
-
◆◇ゆきち、面会ルールをガン無視
-
ちなみにうちの猫・ゆきちは、
「勝手に押入れの隙間に住み着いてる近所の猫に、夜な夜なごはんをあげていた」
という、面会交流どころか“同居交渉”状態でしたฅ(º ロ º ฅ)
-
しかも、チュールで手を打ってたらしい…立派な合意形成…!
-
でも人間同士なら、ちゃんと書いて、ちゃんと守る。
これが大事なんすよ〜。
-
●〇今日のまとめ!
-
親権は、離婚届提出の時点で決まってないとNG!
-
養育費は金額・期間・支払い方法を明確に
-
面会交流は“曖昧”だと後々ストレス
-
ということで、離婚後も「子どもとの関係」がしっかり続けられるように、書面でしっかりルール作りを!
-
次回は、
「財産分与ってどこまで?」“うちのローンは誰のモノ問題”
について深掘りしてくっす!お楽しみに!
-
-
-
遺言・相続・離婚協議書のご案内
遺言、相続や離婚協議書に関する書類作成については、当事務所の業務案内をご覧ください。


コメント