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福島市で「うずら」を飼うときに知っておきたい法律の話
「うずらをペットとして飼ってみたい」 小さくてかわいらしいうずらですが、実は犬や猫と同じ感覚で飼い始めると、少し注意が必要です。 なぜなら、うずらは法律上「家畜」として扱われているからです。 「1羽だけペットとして飼う場合も?」 と思われるかもしれません。 今回は、福島市でうずらを飼う場合に知っておきたい法律について、行政書士の立場から分かりやすくご紹介します。 うずらは「家畜伝染病予防法」の対象です うずらを飼育するうえで関係する法律の一つが、家畜伝染病予防法です。 名前だけを見ると、牛や豚などの畜産農家に関係する法律のように感じるかもしれません。 しかし、この法律では牛や豚だけでなく鳥類の一部も対象としており、うずらもその中に含まれています。 家畜伝染病予防法は、家畜の病気を早期に発見し、ほかの家畜や地域へ感染が広がることを防ぐための法律です。 鳥類の場合、特に注意しなければならないものの一つが鳥インフルエンザです。 そのため、うずらを飼育する人にも、病気を発生・拡大させないための一定のルールが設けられています。 ペットとして1羽飼うだけでも
rngyouseisyosi
14 時間前読了時間: 5分


きまぐれ通信「なみ通」はじめます。
みなさんこんにちは。浪岡行政書士事務所の浪岡です。 このたび、事務所のホームページで「きまぐれ通信 なみ通」を始めることにしました。 行政書士として仕事をしていると、日々いろいろな相談をいただきます。 「こういう場合、許可って必要なの?」「契約書って本当に作った方がいいの?」「相続って、まず何から始めればいい?」「売上はあるのに、なぜか会社にお金が残らない……」 専門家からすると当たり前に感じることでも、一般の方や事業者の方からすると「そもそも誰に聞けばいいのか分からない」ということは、意外とたくさんあります。 一方で、法律や制度についてインターネットで調べてみると、専門用語ばかりでよく分からなかったり、逆に情報が簡単すぎて「結局、自分の場合はどうなの?」となってしまうこともあります。 そこで「なみ通」では、行政書士として日々仕事をしている中で、「これは知っておいてもらった方がいいな」と思ったことを、できるだけ分かりやすく書いていこうと思います。 取り上げるテーマは、建設業や飲食店などの許認可、契約書、相続・遺言、会社経営や資金繰りなど、仕事に関
rngyouseisyosi
14 時間前読了時間: 2分
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