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福島市で「うずら」を飼うときに知っておきたい法律の話

「うずらをペットとして飼ってみたい」

小さくてかわいらしいうずらですが、実は犬や猫と同じ感覚で飼い始めると、少し注意が必要です。

なぜなら、うずらは法律上「家畜」として扱われているからです。

「1羽だけペットとして飼う場合も?」

と思われるかもしれません。

今回は、福島市でうずらを飼う場合に知っておきたい法律について、行政書士の立場から分かりやすくご紹介します。


うずらは「家畜伝染病予防法」の対象です

うずらを飼育するうえで関係する法律の一つが、家畜伝染病予防法です。

名前だけを見ると、牛や豚などの畜産農家に関係する法律のように感じるかもしれません。

しかし、この法律では牛や豚だけでなく鳥類の一部も対象としており、うずらもその中に含まれています。

家畜伝染病予防法は、家畜の病気を早期に発見し、ほかの家畜や地域へ感染が広がることを防ぐための法律です。

鳥類の場合、特に注意しなければならないものの一つが鳥インフルエンザです。

そのため、うずらを飼育する人にも、病気を発生・拡大させないための一定のルールが設けられています。


ペットとして1羽飼うだけでも関係する?

ここが意外と知られていないところです。

「販売するわけではない」

「卵を出荷するわけでもない」

「自宅でペットとして1羽飼うだけ」

このような場合でも、基本的に「ペットだから関係ない」ということにはなりません。

うずらは、鶏やあひるなどと同じように、人の管理下で飼育される「家きん」として扱われます。

そのため、飼育目的や羽数だけで法律の対象外になるわけではありません。

なぜここまでルールが設けられているのでしょうか。

家畜の感染症は、営利目的かペット目的かを区別してくれるわけではないからです。

例えば野鳥との接触や、人・物を介した病原体の持ち込みなどによって感染症が発生する可能性があります。

1羽だけの飼育であっても、感染症対策という観点では無関係ではありません。


うずらを飼う人にはどんな義務がある?

家畜伝染病予防法では、家畜を飼育する人に一定の義務を定めています。

代表的なものとして、飼養衛生管理基準を守ることがあります。

簡単にいえば、

「病気を持ち込まない」

「病気を発生させない」

「発生した場合に広げない」

ために、飼育場所を衛生的に管理するということです。

また、うずらなどの対象となる家畜を飼育している場合には、飼養状況について報告する制度があります。

「自宅でペットとして飼っているだけなのに報告するの?」

と驚かれるかもしれませんが、感染症対策では、行政側が「どこで、どのような家畜が飼育されているのか」を把握しておくことが重要になります。


福島市で飼う場合はどこに相談する?

福島市を含む県北地域の場合、家畜衛生に関する窓口となるのが、福島県の県北家畜保健衛生所です。

家畜保健衛生所では、家畜伝染病の予防や検査などを行っています。

飼養状況を行政側が把握しておくことで、万が一、地域で鳥インフルエンザなどの感染症が発生した場合にも、防疫対応につなげることができます。

つまり、この制度は単に飼育者を管理したり、取り締まったりするためのものではありません。

自分が飼っているうずらだけでなく、地域で飼育されている鶏やその他の家畜を感染症から守るための仕組みでもあります。


「知らなかった」で飼い始める前に

うずらは比較的小さな鳥なので、

「犬や猫と同じように、ペットショップなどから買ってきて飼えばいい」

と思ってしまいがちです。

しかし、法律上の扱いは少し違います。

うずらを飼育する場合には、

家畜伝染病予防法の対象となること

飼養衛生管理についてのルールがあること

飼養状況について報告が必要となること

などを知ったうえで飼育することが大切です。

もちろん、これらは「うずらを飼ってはいけない」という話ではありません。

必要なルールを理解して、適切に飼育しましょう、という制度です。


まとめ

うずらは、かわいらしいペットとして飼育することもできますが、法律上は家畜として扱われます。

そのため、1羽だけを自宅で飼育する場合であっても、家畜伝染病予防法などのルールと無関係ではありません。

特に覚えておきたいのは、

「ペットとして飼うこと」と「法律上、家畜として扱われること」は別の話

という点です。

これからうずらを飼おうと考えている方は、飼い始める前に、福島県の家畜保健衛生所などへ確認しておくと安心です。

また、

「自分の場合は届出や報告が必要なのか分からない」

「どこに何を提出すればいいのか分からない」

「行政手続について相談したい」

といった場合には、浪岡行政書士事務所でもご相談を承っています。

制度を知らずに飼い始めて後から慌てるより、最初に必要な手続きを確認しておきましょう。


参考

・家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)・農林水産省「飼養衛生管理基準」・福島県 家畜保健衛生所

※本記事は、関係法令等の大まかな内容を一般の方向けに分かりやすく整理したものです。実際に必要となる手続や運用については、飼育状況等によって異なる場合がありますので、管轄する行政機関等へご確認ください。

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