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建設業許可
建設業許可の取得要件、新規申請、更新、変更届、決算変更届など、建設業者が知っておきたい許可制度について行政書士の視点から分かりやすく解説します。「自社に許可は必要なのか」「どのような要件を満たせば取得できるのか」といった疑問から、許可取得後に必要となる手続きまで、建設業許可に関する実務情報をお届けします。


建設業許可を持っていれば、何の工事でもできる?
前回は、「500万円未満なら建設業許可はいらないの?」というお話をしました。 では、無事に建設業許可を取ったら…… 「これで500万円以上の工事も何でも受注できるぜ!!」 となるのでしょうか? 実は、そういうわけではありません。 建設業許可には、 土木工事業 建築工事業 大工工事業 電気工事業 管工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 解体工事業など、 全部で29種類の業種があります。 そして建設業許可は、 「会社に対して何でもできる許可を1個与える」制度ではなく、原則として業種ごとに受ける許可なんです。 例えば、「うちは建設業許可持ってますよ!」と言っても、 何の業種の許可を持っているのか?まで確認しないと、本当にその工事を請け負える許可を持っているのか分かりません。 実際、福島県も、現在許可を受けている業種とは別の業種について許可を受けようとするときは、「業種追加」という新たな許可申請が必要になると案内しています。 これ、会社が成長して仕事の幅が広がってきたときに結構大事なんです。 創業当初は一つの工事が中心だった。...
行政書士 浪岡令弥
2 日前読了時間: 2分


建設業許可、取ったら5年間何もしなくていい?
建設業許可というと、「許可を取るまでが大変!」というイメージが強いと思います。 確かにその通りなのですが…… 無事に許可が下りた!!許可通知書も届いた!! 「よし!次は5年後の更新まで何もしなくていいぜ!!」 ……とはなりませんw むしろ建設業許可は、取った後の管理が結構大事な許可です。 そして、まず覚えておいてほしいのが、建設業許可には「毎年」提出する書類がある!!ということ(・`ω・´浪) それが、「決算変更届(事業年度終了届)」です。 会社の決算が終わったら税務署に申告して、「今年の決算も終わったー!!」となるわけですが…… 建設業許可を持っている場合は、そこで終わりではありませんw 毎事業年度終了後、原則として4か月以内に、許可行政庁へ決算変更届を提出する必要があります。 工事経歴書や財務諸表などを作成して、「この1年間、どんな工事をして、会社の財務状況がどうだったのか」を建設業許可の側にも報告するわけです。 つまり、「5年に1回、更新すればいい許可」ではなく、毎年やる手続がある許可なんですね。 そして、毎年の決算変更届とは別に、会社の商
行政書士 浪岡令弥
7 日前読了時間: 2分


500万円未満なら、建設業許可はいらない?
建設業者さんと話をしていると、 「うちは500万円以上の工事なんてやらないから、建設業許可はいらないよ」 という話を聞くことがあります。 確かに建設業法上、原則として「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を受けなくても営業することができます。 そして一般的な建設工事の場合、その基準の一つが、 1件の工事の請負代金が500万円未満です。 ただし、ここで大事なのが、 「500万円未満なら、建設業許可を取る意味がない」わけではない ということ。 例えば今は300万円程度の工事が中心でも、 「元請さんから許可を取ってほしいと言われた」 「今後もっと大きな工事を受注したい」 「取引先を増やしたい」 となれば、建設業許可を検討するタイミングかもしれません。 実際、建設業許可を取得すると、会社名や許可番号、許可業種などは国土交通省の企業情報検索システムでも確認できるようになります。 つまり、 「今、許可が必要か?」だけではなく、「これからどんな仕事を取りたいか?」 まで考えることが大切です。 「うちの場合は許可が必要?」「そもそも許可を取れる状態
行政書士 浪岡令弥
9月5日読了時間: 2分
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