500万円未満なら、建設業許可はいらない?
建設業者さんと話をしていると、
「うちは500万円以上の工事なんてやらないから、建設業許可はいらないよ」
という話を聞くことがあります。
確かに建設業法上、原則として「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を受けなくても営業することができます。
そして一般的な建設工事の場合、その基準の一つが、
1件の工事の請負代金が500万円未満です。
ただし、ここで大事なのが、
「500万円未満なら、建設業許可を取る意味がない」わけではない
ということ。
例えば今は300万円程度の工事が中心でも、
「元請さんから許可を取ってほしいと言われた」
「今後もっと大きな工事を受注したい」
「取引先を増やしたい」
となれば、建設業許可を検討するタイミングかもしれません。
実際、建設業許可を取得すると、会社名や許可番号、許可業種などは国土交通省の企業情報検索システムでも確認できるようになります。
つまり、
「今、許可が必要か?」だけではなく、「これからどんな仕事を取りたいか?」
まで考えることが大切です。
「うちの場合は許可が必要?」「そもそも許可を取れる状態?」
そんな段階からでも大丈夫です。
建設業許可は、工事を受注してから慌てるより、今後の事業展開を考えながら早めに準備しておくことをおすすめします。
※なお、建築一式工事については「500万円未満」とは別の軽微工事基準がありますので注意が必要です。
国土交通省は、建築一式工事について「1,500万円未満」または「延べ面積150㎡未満の木造住宅工事」を軽微な工事として示しています。
建設業許可の要件や申請支援について詳しくは、建設業関連ページをご覧ください。


コメント