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500万円未満なら、建設業許可はいらない?
建設業者さんと話をしていると、 「うちは500万円以上の工事なんてやらないから、建設業許可はいらないよ」 という話を聞くことがあります。 確かに建設業法上、原則として「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を受けなくても営業することができます。 そして一般的な建設工事の場合、その基準の一つが、 1件の工事の請負代金が500万円未満です。 ただし、ここで大事なのが、 「500万円未満なら、建設業許可を取る意味がない」わけではない ということ。 例えば今は300万円程度の工事が中心でも、 「元請さんから許可を取ってほしいと言われた」 「今後もっと大きな工事を受注したい」 「取引先を増やしたい」 となれば、建設業許可を検討するタイミングかもしれません。 実際、建設業許可を取得すると、会社名や許可番号、許可業種などは国土交通省の企業情報検索システムでも確認できるようになります。 つまり、 「今、許可が必要か?」だけではなく、「これからどんな仕事を取りたいか?」 まで考えることが大切です。 「うちの場合は許可が必要?」「そもそも許可を取れる状態
行政書士 浪岡令弥
9月5日読了時間: 2分


第1回:「話し合いだけでOK?」離婚協議書って何なのさ!?
みなさんこんにちわ! 野生の行政書士、浪岡です!v(・`ω・´浪) - 今回からはじまる新シリーズ! テーマはズバリ、**「離婚協議書」**についてっす( ◉ω◉ ) - え? - 「うちは話し合いで済んだから書面とか要らないかな〜」って? - ……ちょっと待ったぁぁぁあ!! - ◆◇「仲良く離婚できた」=「安心」ではない! - そもそも離婚って、夫婦で決めなきゃいけないことが山ほどあるんすよ。 - たとえば… - 子どもの親権どうする? 養育費どうする? 家のローン、名義どうする? 財産分けるならどうやって? - ↑これ、話し合いで「とりあえずOK♪」で終わらせて、書いてないとどうなるか? - →数年後、「そんな話してない」とか「払わなくていいと思ってた」なんてトラブルが起きます。 - しかも、“言った・言わない”の世界は証明できない。 - 法的に有効なのは、文書なんすよ…(´-ω-`) - ◆◇離婚協議書って何者? - ざっくり言うと、離婚の条件をまとめた文書です。 - 親権・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割などなど、 離婚にあたっての約束
行政書士 浪岡令弥
9月4日読了時間: 2分


【野生の行政書士 放浪日記】
福島を飛び出し、神戸・大阪・東京で人に会い、仕事を増やして帰ってきた4日間。野生の行政書士による放浪日記の序章です。
行政書士 浪岡令弥
8月31日読了時間: 3分
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