top of page

建設業許可を持っていれば、何の工事でもできる?

2 日前
読了時間: 2分

前回は、「500万円未満なら建設業許可はいらないの?」というお話をしました。


では、無事に建設業許可を取ったら……

「これで500万円以上の工事も何でも受注できるぜ!!」

となるのでしょうか?


実は、そういうわけではありません。

建設業許可には、

土木工事業

建築工事業

大工工事業

電気工事業

管工事業

塗装工事業

防水工事業

内装仕上工事業

解体工事業など、


全部で29種類の業種があります。


そして建設業許可は、

「会社に対して何でもできる許可を1個与える」制度ではなく、原則として業種ごとに受ける許可なんです。


例えば、「うちは建設業許可持ってますよ!」と言っても、

何の業種の許可を持っているのか?まで確認しないと、本当にその工事を請け負える許可を持っているのか分かりません。


実際、福島県も、現在許可を受けている業種とは別の業種について許可を受けようとするときは、「業種追加」という新たな許可申請が必要になると案内しています。


これ、会社が成長して仕事の幅が広がってきたときに結構大事なんです。

創業当初は一つの工事が中心だった。


でも数年経って、「この工事も一緒に頼めない?」「今度はこの工事までまとめてお願いしたい」と仕事の範囲が広がってくる。


そんなとき、

昔取った建設業許可の内容と、現在受注している仕事の内容が合っているか?

一度確認してみてもいいかもしれません。


ちなみに福島県では、県内の建設業許可業者について、どの業種の許可を持っているのか確認できる名簿も公表しています。2026年9月1日には、8月末現在の名簿へ更新されています。


建設業許可は、「持っている・持っていない」だけではなく、「何の許可を持っているのか」まで確認する。


ここがポイントです(・`ω・´浪)


建設業許可のご案内

建設業許可の取得・更新・変更届などについては、当事務所の業務案内をご覧ください。

コメント


bottom of page