第3回:「財産分与ってどこまで?」“うちのローンは誰のモノ問題”
みなさんこんにちわ!
野生の行政書士、浪岡です!v(・`ω・´浪)
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さて今回は、離婚協議書のなかでも揉めやすさNo.1候補、
**「財産分与」**について語っていくっすよ〜!
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◆◇「財産分与」って何?
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ざっくり言うと、結婚してから夫婦で築いた財産を分け合うことっす。
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「え、名義は夫だけなんだけど?」
「私の貯金は全部独身時代のやつだし…」
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……って声、よく聞くんすけど、
名義とか口座の名前じゃなくて、婚姻中に協力して築いたかどうかがポイント!
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例えば…
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マイホーム(持ち家・ローン残ってても)
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夫婦で貯めた預貯金
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車、株式、保険解約返戻金
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退職金(条件あり)
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↑こういうの、基本的に「2人の財産」として分ける対象なんすよ(`・ω・´)
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◆◇じゃあ「借金」や「ローン」は?
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ここがトラップ。
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たとえば住宅ローンや教育ローン。
夫名義だったとしても、夫婦で協力して返済してきた形なら「共有の負債」扱いになることも。
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逆に、ギャンブルや浪費の借金は、「個人の責任」とされる場合もあるっす。
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でもね、ここがほんとに揉めやすい!
「どっちがいくら出した」とか、「どっちの名義だった」とか…
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口頭で済ませると、数年後に爆発する地雷なんすよ(°_°;)
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だからこそ、協議書にしっかり記載する必要があるっす。
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◆◇財産分与の割合って決まってる?
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一般的には2分の1ずつが基本。
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でも、たとえば一方が専業主婦(主夫)だったとか、
どちらかが実家から支援を受けていたなど、特別な事情がある場合は話し合いで調整もOK!
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ここも、しっかり協議して、納得したうえで協議書に書いておかないと、後々「聞いてない問題」が勃発するっす。
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◆◇ゆきち、段ボールの“占有権”を主張
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ちなみにうちの猫・ゆきちは、
誰がどう見ても浪岡の荷物だった段ボールを、勝手に寝床にして、
「これは俺のモノ」って顔で睨んできますฅ(ー̀กー́ )
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いや、それAmazonの荷物なんだけど…
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でもまあ、住んでる時間が長い方が“優先”って考え方も……って、
それは猫界の話っすね。
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人間界では、ちゃんと話し合って、ちゃんと書面に残すことが大事!
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●〇今日のまとめ!
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財産分与の対象は“婚姻中に築いたもの”が中心
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負債も「共有」扱いになるケースがある!
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分け方は基本2分の1。でも話し合いで調整も可
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書面化しないと、あとで揉めやすい!!
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次回は、
「公正証書にすると何が変わる?」“紙”の力をナメるなよ!?
について語っていくっす!お楽しみに〜ฅ^•ω•^ฅ
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