top of page

余ってる土地、駐車場にしたら儲かる?

10月5日
読了時間: 4分

「ウチ、昔の家の隣がずっと空き地のままでね。草刈りも大変だし、駐車場にでもしてお金取れないかなぁ?」そんなご相談、実はすごく多いんです。


確かに、使っていない土地を少しでも有効活用できたら嬉しいですよね。


でも——ちょっと待ってください。その土地、どこにあるかによって「使っていい・使っちゃダメ」がハッキリ分かれるんです。


1.土地には“使い道のルール”がある


まず大前提として、土地にはそれぞれ「用途」という決まりがあります。


これは都市計画法という法律で定められていて、ざっくり言えば次の 3 種類です。


市街化区域 :建物や駐車場など、都市的な利用ができるエリア市街化調整区域:原則として建築や造成が禁止されているエリア非線引き区域 :上記以外の、比較的自由な地域このうち「市街化調整区域」にある土地は要注意。


たとえ砂利を敷いただけの駐車場でも、「開発行為」とみなされると原則として許可が必要になります。


また、その土地が「農地」なら、農地法第 4 条または第 5 条の転用許可が必要です。


つまり、「駐車場にしたい」=「使い道を変える」=「法律上の手続きが必要」なんですね。


2.造成・舗装にもルールがある


「ただ砂利をまくだけだから大丈夫でしょ?」と思われがちですが、地形を変える・水の流れを変える・出入口を作るといった行為は、規模によって開発許可や造成許可が必要になることがあります。


さらに、道路への接続部分を広げる場合は道路法上の占用許可、水路や排水に関わる場合は河川法の届出が関係することもあります。


このあたりを確認せずに工事を始めてしまうと、後から「原状回復命令」や「是正指導」を受けるリスクも。


まずは市役所の都市計画課などで、「ここを駐車場にしていいか?」を相談するのが第一歩です。


3.お金を取るなら「契約書」は必須


実際に駐車場として貸し出す場合は、「月極」「一時利用」「コインパーキング業者への土地貸し」など、形態によって契約内容が変わります。


たとえば個人が月極駐車場を運営する場合、利用者と交わす「駐車場使用契約書」には、こんな条項をしっかり入れる必要があります。


・使用目的(自動車駐車のみ)


・賃料・支払日・滞納時の扱い


・損害や盗難の責任範囲


・解約・撤去・更新の条件また、コインパーキング業者に貸す場合には「土地賃貸借契約書」を作成し、賃料(固定か歩合か)、機器の所有権、撤去義務などを明確にしておくことが重要です。口約束で始めてトラブルになる事例、実は非常に多いです。


4.税金・登記の整理も忘れずに


土地の使い方を変えると、税金や登記の扱いも変わります。


駐車場にすれば「雑種地」扱いになって固定資産税が上がることもありますし、農地を転用した場合は地目変更登記をしなければなりません。


また、月極などで賃料を得る場合は「事業所得」としての確定申告が必要。


思わぬところで税務上のトラブルになるケースもあるので、事前に税理士や行政書士に相談を。


5.行政書士ができるサポート


行政書士として関わる場面は、主に以下のようなところです。


・農地転用許可申請・開発許可申請の書類作成


・駐車場使用契約書・土地賃貸契約書の作成


・標識・利用規約の整備、利用者トラブル対策


・土地活用スキームの相談(個人・法人別)


つまり「駐車場を作る・貸す」前後のあらゆる手続きをトータルでサポートできるのが行政書士の強みです。


まとめ


土地活用は「ちょっと貸すだけ」と思っても、都市計画法・農地法・開発許可・契約・税金……と、複数の法律が関係してきます。


せっかくの土地活用を「違反行為」にしないためにも、まずは自分の土地がどんな区域にあるのかを調べてみてください。


そして、実際に駐車場として使う場合は、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。


本レポートは、都市計画法・農地法などの関係法令の概要をもとに、一般の方にもわかりやすく整理したものです。実際の許可や契約の内容は地域・地形・面積によって異なります。


もし「ウチの土地、駐車場にできるかな?」「契約書の作り方が分からない」などの疑問がありましたら、お気軽に浪岡行政書士事務所までご相談ください。


地域の実情に即した、安全で安心な土地活用をお手伝いいたします。

令弥

契約書・文書作成のご案内

契約書や合意書などの作成については、当事務所の業務案内をご覧ください。

コメント


bottom of page