少し大きな家庭菜園、ちょっと売ってみたい!
「家庭菜園で野菜がたくさん採れすぎたから、直売所に出してみたい」
「おすそ分けの延長で、ちょっと販売できたら助かるんだけど…」
そんなご相談、実はとても多いです。
でも、「勝手に売っていいの?」「何か許可がいるの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
今回は、家庭菜園や小規模農家の方が自分で育てた農産物を販売する場合のルールを、食品衛生法の観点からわかりやすく整理しました。
【1.基本の考え方:自分で作ったものをそのまま売るなら届出不要】
まず大前提として、自分で栽培した野菜や果物を、そのまま販売するだけなら「採取業」と呼ばれる行為になり、食品衛生法に基づく営業届出は不要です。
つまり、「自分で作って、自分で売る」だけなら、商売として届け出をしなくても問題ありません。
市場・直売所・マルシェなどで販売しても、加工をしていない限りは許可の対象外です。
【2.届出がいらない販売の例】
以下のような販売は届出不要です。
・畑で採れたトマトやナス、キュウリをそのまま販売
・果樹園で収穫したモモやリンゴをパック詰めして販売
・生の枝豆やトウモロコシを直売所に出す
・ジャガイモやサツマイモを土付きで袋に詰めて販売このように、「洗う・袋に詰める程度なら加工ではない」ため、届出は不要です。
【3.届出や許可が必要になるのはどんなとき?】
一方で、野菜や果物に加熱・カット・調味などの加工を行うと、食品衛生法上の「営業」に該当することになります。
たとえば・・・
・枝豆やトウモロコシを茹でて販売する
・野菜をカットしてサラダ用に販売する
・漬物や惣菜として味付けして販売するこのような場合は、保健所への営業届出または営業許可が必要です。
食品衛生法では、すべての「食品を扱う営業者」に対して「届出」または「許可」の制度が導入されています。
・「届出」は、リスクの低い営業(例:採取業、包装販売など)
・「許可」は、リスクの高い営業(例:飲食店、惣菜製造など)
加工や調理を行う場合は、衛生的な設備や管理体制も必要になるため、事前に販売地域を管轄する保健所へ相談するのが確実です。
【4.販売を他人に頼むときの注意】
自分で販売する場合は届出不要ですが、次のようなときは注意が必要です。
・自分の作物を他の人に預けて販売してもらう場合→ 売る人が営業届出を行う必要があります。
・自分の作物を加工して販売してもらう場合→ 加工を行う側が営業許可または届出を取る必要があります。
委託販売や加工販売を依頼する際は、「相手が保健所に届出・許可をしているか」
を必ず確認しましょう。
【5.保健所での確認ポイント】
販売を始める前に、以下の点を保健所で確認しておくと安心です。
・販売方法(直売・委託販売など)で届出が必要か
・加工内容(洗浄・カット・加熱など)がどの区分に当たるか
・販売場所(自宅・直売所・イベントなど)で必要な衛生管理
・使用する調理施設が基準を満たしているか保健所の担当者は、販売内容を聞いて具体的に「届出が必要かどうか」を判断してくれます。
地域によって運用に差があるため、実際に販売する場所の保健所へ相談することが大切です。
【6.まとめ】
・自分で作った野菜や果物をそのまま売るなら届出不要。
・加熱やカットなど「加工」をすれば、届出または許可が必要。
・他人に販売・加工を頼むときは、相手が届出・許可をしているか確認。
・迷ったときは、販売地域を管轄する保健所へ相談。
本レポートは、「食品衛生法(厚生労働省)」および「営業届出制度」に基づいて、家庭菜園・小規模販売を行う方向けに整理したものです。
地域や販売方法によって扱いが異なる場合がありますので、詳細は保健所へ確認してください。
もし「うちの販売方法でも大丈夫?」「イベント販売は届出が必要?」といった疑問がありましたら、どうぞお気軽に浪岡行政書士事務所までご相談ください。
地域の実情に合わせて、安心して販売できるようにサポートいたします。
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