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そのビール、栓を抜くか抜かないかで話が変わる!?

10月1日
読了時間: 3分

みなさんこんにちわ!w

野生の行政書士の浪岡です!!v(・`ω・´浪)

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居酒屋に行けば、「とりあえず生!!」で普通にビールが出てきます。

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日本酒も焼酎もワインも出てくる。

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ところがです。

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本来、お酒を「販売」する商売をする場合には、酒税法に基づく酒類販売業免許というものがあります。

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コンビニや酒屋さんが、お酒を自由に売っているように見えて、実はちゃんと免許の世界なんですね。

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ではここで問題。

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居酒屋さんはビールを我々に売っているのに、「酒類販売業免許はいらないの??」という話です。

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実は酒税法では、酒場や料理店などが、そのお店の中でお客さんに飲ませる場合には、酒類販売業免許は必要ありません。

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つまり、「このビールをここで飲んでね」なら飲食店としての提供。

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しかぁし!!

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「このビール気に入った!!一本買って家で飲みたい!!」

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となると話が変わります。

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店外で飲むためのお酒を継続的に販売するなら、原則として酒類販売業免許が必要になります。

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そこで分かりやすいのが瓶ビール。

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店員さんが スポンッ!!と栓を抜いて持ってくる。

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もちろん栓を抜いたかどうか「だけ」で法律上の結論が決まるわけではありません。

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重要なのは・・・

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「店内で飲ませるために提供しているのか」

または

「酒そのものを商品として持ち帰らせるために販売しているのか」

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という営業の実態です。

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実際、国税庁も、お祭りなどでビールをコップに注いでその場で提供する場合と、未開封の缶や瓶を店外で飲むことを予想して販売する場合とでは、酒類販売業免許の扱いが変わると説明しています。

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「この日本酒めちゃくちゃ旨い!!大将、この一本そのまま売って!!」

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「はいよ!!」

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……とは、簡単にはいかない場合があるわけですw

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酒税という税金がある。

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だから、お酒を「造る」「流通させる」「売る」というところには、酒税法によるかなり細かな管理があります。

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ちなみに酒税自体は、「居酒屋で栓を開けたから酒税がかからなくなる」という仕組みではありません。

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酒税は基本的に、酒類が製造場から移出される段階などですでに課税されています。

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居酒屋で問題になるのは、酒税そのものをその場で払うかどうかというより、

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「飲ませているのか」

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「酒を売っているのか」

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という境界線。

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いつも何気なく見ている

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瓶ビールの「スポンッ!!」

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という音。

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その向こう側にも法律がいると思うと……

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吾輩にはもう、

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ただの開栓音には聞こえませんw

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(・`ω・´浪)スポンッ!!

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