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闇の相続編③・・・(ll゚Д゚)怖ァ・・

10月3日
読了時間: 3分

更新日:10月8日

みなさんこんにちわ!w

野生の行政書士の浪岡です!!v(・`ω・´浪)

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先日、オヤジが亡くなりましたんでね・・・

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そして始まった― 闇の相続・・・続編・・・(ll゚Д゚)怖ァ・・

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今回は遺品整理のお話。

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オヤジは死ぬ間際

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一人暮らしだったので

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自宅には家具や家電、衣類、工具、書類

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支払督促、差押通知書、などなど…。

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まぁ、出るわ出るわ。(´・ω・`)

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相続するなら普通に考えると、

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「邪魔だから捨てればいいじゃん」

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となるんですが |◉ω◉`)フムフム

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しかーし!!!( ゚Д゚)㌦ァ!!

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吾輩、相続放棄をするかもしれない

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んですわ。だって負が多すぎるんだもの・・・

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相続放棄をすると、法律上は最初から相続人ではなかったことになります。…φ(・ω・*)フムフム

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その場合、当然、家の中を好き勝手に片付けて良いわけではなくなります。(`・ω・´)キリッ

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相続財産を処分してしまうと、

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「それ相続する意思があったんじゃないの?」

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として、相続放棄が認められなくなる可能性があります。(||゚Д゚)ヒィィ-

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これを実務では「処分行為」や「単純承認の問題」と呼びます。

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一方で、建物が傷むのを防ぐための行為や、

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腐敗物を処分する行為、

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火災や害虫発生を防ぐための清掃など、

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財産を維持するための「保存行為」は認められるとされています。

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現在の民法940条も、

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相続放棄をした人が現に占有している財産については、

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「自己の財産と同じ程度の注意で保存しなければならない」

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と規定しています。( ◉ω◉ )

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つまり、

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家が腐るのを防ぐための掃除や換気はOK。

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でも価値のある物を勝手に処分したり持ち帰ったりするのは要注意。

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そんなイメージです。( ◉ω◉ )

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そして今回一番焦ったのが水槽。Σ( ºωº )

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「えっ!?なんか生き物いるぞ!?」(゚Д゚)ハッ!

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魚やエビ、カメなどのペットも法律上は財産です。

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動物は生きています。

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「相続放棄するから放置でいいや」

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とはなりません。フム((¯ω¯*))フム

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オヤジとは20過ぎてから

やんごとなき事情で

浪岡の名字の戻して貰う為に

探し出してからの付き合い。

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たいして面倒見てもらってないけどね

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え?しんだ?知らねっ

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カーッ(゚Д゚)≡゚︎д゚)、ペッ

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って、できないのと一緒です。

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さて、いたのは亀さん カメハメハァ!!(ノ ゚Д゚)〇=͟͟͞͞ =͟͟͞͞

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適切な飼養管理をしないと動物愛護の問題になります。

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相続放棄を検討している場合でも、

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餌やりや水換えなど、

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生命維持のための最低限の世話は保存行為として考えるのが自然でしょう。

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で、色々調べて大騒ぎしていた結果。

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実はその亀 Σ(・ω・ノ)ノビクッ

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妹が飼っていた亀でした。

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「お前のかーーーい!!」( ゚Д゚)

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おなまえはリボンちゃん。

可愛いね。

岩の下から出てこないけどね。

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ということで、

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亀は妹へ引き取ってもらうことに。

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セーフセーフ。v(´∀`*v)

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相続放棄を考えている方は、

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善意でやった遺品整理が思わぬトラブルになることがあります。

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特に、

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・預金の引き出し

・車の売却

・貴金属の処分

・高額品の持ち帰り

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このあたりは要注意です。

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「片付ける前に確認する」

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これが本当に大切です。(`・ω・´)キリッ


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相続放棄後の財産管理や相続手続について判断に迷う方は、当事務所の業務案内をご覧ください。


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