【野生の行政書士 放浪日記⑤ 夜の行政書士と秘密の会談】
みなさんこんにちわ!w
野生の行政書士の浪岡です!!v(・`ω・´浪)
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大阪放浪の夜。
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この日は、夜のお店の許認可を専門に扱っている行政書士の先生と会食へ。
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実は吾輩も、福島市の風俗営業許可の案件は扱っています。
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なので、「風営法ってなんですか?教えてください!!」という話ではありませんw
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せっかく大阪まで来たので、
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この分野を大都会で長年専門に扱っている先生と、実際の夜の街を見ながら、
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「こっちでは実務上どうなんです?」
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「この営業形態なら、どう見ます?」
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「所轄との協議は?」
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みたいな、同業者だからこそできる話をしてみたい。
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ということで・・・突撃www
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さっそく話題になったのが、
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一般の方からすると意外と分かりにくい、
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「スナックとキャバクラって何が違うの?」
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という話。
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どちらも、酒がある。女性従業員がいる。お客さんと会話もする。
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では、「キャバクラ」と看板を出したら風俗営業で、
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「スナック」と書けば普通の飲食店なのか。
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もちろん、そんな話ではありませんw
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風営法で重要になってくるのが、「接待」。
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法律上は、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。
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・・・・・・・・。w
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相変わらず条文だけ読むと、分かるようで分からんwww
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だから実務では、「実際に何をしているのか」を見ていくことになります。
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例えば、
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お酌をする。
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水割りを作る。
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ちょっとした世間話をする。
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それだけで直ちに「接待」になるわけではありません。
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一方で、
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特定少数のお客さんの近くについて、
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継続して談笑の相手をする。
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一緒に飲食する。
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特定のお客さんに歌を勧めたり、
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一緒に歌ったり、
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ゲームなどをして楽しませたりする。
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こうなってくると、
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「接待」に該当するものが出てくる。
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だから、
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「スナック」「ラウンジ」「キャバクラ」「ガールズバー」
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という看板だけを見ても答えは出ない。
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見るべきなのは、「営業の実態」。
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この辺は吾輩も普段の業務で確認するところなのですが、
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実際に営業中のお店なんかを見ていると、お互いね。。。w
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「ん???」「こ、これは……!w」
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と思うところもある。
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まぁ……
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吾輩は取締りに来たわけではないwww
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何でもかんでも目くじら立てて、
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「あれ違反じゃね?」
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「これ大丈夫なん?」
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なんて言っていても仕方がない。
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今日は見なかったことにしようwww
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ところが、そんな話の中でも、
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先生が明確に線を引いていたものがありました。
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青少年保護に関わる法律については話が違う。
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夜のお店に関係する法律を見ていくと、
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若い人を守るための規制がかかっています。
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例えば、風営法では18歳未満の者に接待をさせることが禁止されています。
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労働基準法では、原則として18歳未満を午後10時から翌朝5時まで働かせることができません。
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さらに児童福祉法には、「児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為」などなど・・・
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さらにややこしいのが……民法が改正されて、
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18歳になったら法律上は「成年」です。
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でも……酒は飲めませんw
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飲酒は今でも20歳から。
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つまり、18歳・19歳は、「大人だけど酒は飲めない。」ということになる。
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ややこしいwww
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そして、この日の話で一番印象に残ったのが、
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先生の法律に対する考え方。
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「法律は白か黒かしかない。」
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法律に書いてあることを、
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専門家が勝手にグレーにすることはできない。
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だからこそ、
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徹底的に調べる。
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条文を調べる。
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解釈を調べる。
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実際の営業を確認する。
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所轄とも協議する。
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何ができるのか。
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何ができないのか。
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どこに線があるのか。
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まず、その境界を正確に把握する。
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その上で、
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じゃあ、どういう接客方法にするのか?
どういう営業時間にするのか?
従業員に何をさせて、何をさせないのか?
どんな運営上のルールを作るのか?
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そして、その地域の実情まで考えながら、
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お客さんが安心して商売を続けられる形を作っていく。
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これなんですよね。
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許可を取るだけじゃない。
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その後の営業まで含めて顧客と従業員を守る。
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女の子を楽しませながら、そんな話をキレッキレで語る先生。
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女の子のおめめもキラキラ☆
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吾輩のおめめもキラキラ☆(☆`ω´☆浪)
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いやぁ……これが大人の遊び方か・・・酒の嗜み・・・!!かっけぇぇぇぇぇwww
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知識の答え合わせをしに来たつもりが、
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最後は仕事に対する姿勢まで勉強させてもらいました。
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先生!!吾輩を弟子にしてくださいwwwww
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そして解散後・・・各々解散し、夜の帳へ姿を消していくのであった・・・(´・ω…:.;::..サラサラ..
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※この先の夜の行政書士、闇と幸せの帳編は、対面による限定配信となっております・・・お問い合わせはHPの相談窓口から☆
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野生の行政書士、放浪日記。(・`ω・´浪)
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まだまだ続きます。




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