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建設業許可の更新日がバラバラ!!まとめることできるの?
みなさんこんにちわ!w 野生の行政書士の浪岡です!!v(・`ω・´浪) 前回は、「建設業許可は5年ごとに更新がありますよ!」というお話をしました。 では今回は、もう少し実務的な話。 例えば最初に、建築工事業の許可を取得。 その2年後に仕事が増えて、内装仕上工事業を業種追加。 さらに数年後、解体工事業も追加。 なんてことをしていくと…… それぞれ許可を取った時期が違うので、 「あれ?更新時期がバラバラじゃね?」 となることがありますw 建設業許可は5年間有効なので、許可年月日が違えば、当然、更新時期も違ってきます。 そうすると、今年はこの業種の更新。 来年はこっち。 また数年後に別の更新…… と、 更新の管理が地味に面倒になるんですね(・`ω・´浪) そこで使えるのが、「許可の一本化」です。 福島県では、許可年月日の異なる2つ以上の許可を持っている場合、そのうち1つの許可を更新するときに、まだ有効期間が残っている他の許可も一緒に更新申請することで、許可年月日をまとめることができます。 例えば、建築工事業の更新が今年。 内装仕上工事業の更新が2年後。
行政書士 浪岡令弥
10月17日読了時間: 3分


建設業許可、更新忘れて期限切れ!!どうなるの?
みなさんこんにちわ!w 野生の行政書士の浪岡です!!v(・`ω・´浪) ここまで、毎年 → 決算変更届 変更があったとき → 各種変更届 という話をしてきました。 そして、それらをやりながら建設業許可を維持していくと…… ついにやってくるのが、5年ごとの「許可更新」!! 建設業許可の有効期間は、5年間。 福島県では、有効期間満了後も引き続き建設業を営む場合、有効期間が満了する日の30日前までに更新申請をする必要があります。 そして福島県の場合、更新申請は、有効期間満了の3か月前から受付しています。 さらに、有効期間満了のおよそ3か月前には、県から案内のハガキも送られてきます。 なので、「ハガキ来たけど、まだ3か月あるし後でいいや!!」 これが危ないw なぜなら、建設業許可は、有効期間そのものを過ぎてしまうと自動的に効力を失うからです。 「1日くらい過ぎても更新扱いで何とかなるでしょ?」ではありません。 有効期間が切れてしまえば、それまで持っていた許可を、そのまま“更新”するという話ではなくなってしまいます。 つまり、5年間きちんと許可を持って営業
行政書士 浪岡令弥
10月13日読了時間: 3分


福島県の最低賃金を下回る給与法律ではどうなる?
福島県の最低賃金を下回る給与はどう扱われるのか。最低賃金法の効果、差額請求、事業者が注意すべき点を解説します。
行政書士 浪岡令弥
10月9日読了時間: 3分


建設業の決算変更届、何年も出してなかったらどうなる?
建設業の決算変更届を何年も提出していない場合に起こり得る問題と、更新前に過年度分を整理する重要性を紹介します。
行政書士 浪岡令弥
9月24日読了時間: 3分
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