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建設業の決算変更届、何年も出してなかったらどうなる?

9月24日
読了時間: 3分

ここ数回、「建設業許可を取ったら、毎年『決算変更届』を提出しますよ!」というお話をしています。


では……

「え?そんなの知らなかった……」

「うち、去年出してないかも……」

「というか、何年も出した記憶がないぞ……」

という場合。


どうなるのでしょうか?(・`ω・´浪)


まず大前提として、決算変更届は、「出した方がいい書類」ではなく、建設業法上、毎事業年度終了後4か月以内に提出しなければならない書類です。


福島県も、建設業許可を受けた後は、法人・個人にかかわらず決算期経過後4か月以内に変更届出書等を提出するよう案内しています。


福島県公式サイトでは、期限を過ぎたら、もう提出できないのか?というと……


「期限を過ぎたから放置しておけばいい」という話ではありません。


むしろ問題になるのは、未提出の年度が積み上がっていくこと。


例えば、


5年前に建設業許可を取った。

↓

毎年の決算変更届を出していなかった。

↓

そして建設業許可の更新時期がやってきた。

↓

「あれ……この5年間の届出は?」


となるわけですw


そうなると、更新手続を進める前に、過去の決算書や工事資料などを探して、未提出となっている年度の届出を整理する必要が出てくる可能性があります。


これが1年分ならまだしも……


3年分。4年分。5年分。となってくると、昔の工事台帳、契約書、請求書、決算資料などを確認しながら、過去にさかのぼって工事経歴書などを作ることになります。


これ、結構大変です(・`ω・´浪)


特に、

「5年前の工事資料、どこにあるっけ?」

「この工事は何業の工事として計上したんだ?」

「当時の請負金額が分からない……」

なんてことになると、


更新期限が迫っている中で資料探しから始めることになります。


だから、「5年後の更新のときにまとめてやればいい」ではなく、毎年の決算が終わったら、その年度の決算変更届も終わらせる。


この流れを会社の年間スケジュールに入れてしまうのが一番楽なんです。


建設業許可というと、どうしても、「新しく許可を取る」ところに目が行きがちですが、

実務ではむしろ、取った許可をきちんと維持・管理していくこともかなり大事です。


「そういえば、決算変更届って毎年出してたっけ……?」と思った建設業者さん。


まずは、何年度まで提出されているのか。


そこから確認してみるといいと思います!v(・`ω・´浪)


次回は、毎年の決算変更届から少し進んで、「会社の名前や役員が変わったら?建設業許可の変更届」について書いてみようと思います!


建設業許可のご案内

建設業許可の取得・更新・変更届などについては、当事務所の業務案内をご覧ください。

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