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建設業の決算変更届って、何を出してるの?

9月21日
読了時間: 2分

更新日:10月8日

前回は、「建設業許可を取ったら、毎年『決算変更届』を提出する必要がありますよ!」というお話をしました。


では……決算変更届って、そもそも何を県に報告しているのでしょうか?


「決算」という名前が付いているので、会社の決算書をコピーして県に出せば終わり!!……と思われそうですが、実はそうではありませんw


代表的なものとして作成するのが、「工事経歴書」です。


その事業年度に施工した建設工事について、工事名や工事場所、請負代金額などを一定のルールに従って記載していきます。


つまり、「この会社は、この1年間にどんな建設工事をしてきたのか?」という実績を整理する書類ですね。


さらに、「直前3年の各事業年度における工事施工金額」という書類もあります。


こちらでは、許可を受けている建設業種などについて、年度ごとの完成工事高を整理します。


そして当然、お金の部分もあります。


貸借対照表や損益計算書などの、建設業法上の様式による財務諸表を作成します。


ここで結構大事なのが、税理士さんが作った決算書と、建設業の決算変更届に使う財務諸表は、そのまま同じものではないというところです。


税務申告のために作成された決算書をもとに、建設業法で定められた勘定科目などに合わせて組み替えて作成することがあります。


さらに法人の場合には、株式会社など一定の場合に事業報告書が必要になるなど、事業者の形態によって提出書類も変わります。


なので決算変更届というのは、単に、「今年の売上はいくらでした!!」と報告する書類ではありません。


ざっくり言えば、「この1年間、どんな工事をして、どのくらい工事を施工して、会社の財務状況はどうだったのか」という建設会社としての1年間を、建設業許可の側へ報告する手続なんですね(・`ω・´浪)


そして福島県では、法人・個人にかかわらず、決算期を経過してから4か月以内に、この変更届出書等を提出することになっています。


税務申告が終わって、「今年の決算も終わったー!!」……で安心している建設業者さん。

建設業許可を持っている場合には、もう一仕事残っているかもしれませんw


この内容について相談したい方へ

建設業許可や決算変更届について、自社の場合の手続を確認したい方は、当事務所の業務案内をご覧ください。

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