会社の登記を変えたら、建設業許可も変更が必要?
ここ数回、「建設業許可は、取った後の管理も大事ですよ!」という話をしています。
前回までは、毎年提出する決算変更届について書いてきました。
今回はもう一つ。
会社を経営していれば、
「役員が変わった!」
「会社の住所を移転した!」
「商号を変更した!」
なんてこともありますよね。
では……法務局で変更登記をしたら、建設業許可の方も自動的に変わるのでしょうか?
答えは・・・
自動的には変わりません!!(・`ω・´浪)
建設業許可を受けている会社について、許可申請時に届け出ている事項に変更があった場合には、内容に応じて建設業許可の変更届も必要になります。
例えば、会社の商号が変わった。
本店・営業所の所在地が変わった。
営業所を新しく設置した、廃止した。
法人の役員が変わった。
などですね。
ここで意外と忘れやすいのが、「登記を変更した=許認可関係も全部変更された」ではないということ。
法務局で会社の登記を変更する手続と、建設業法上の変更届は、別の手続です。
なので、「司法書士さんに登記をお願いしたから全部終わった!」と思っていたら……
建設業許可の変更届が残っていた!!なんてこともあり得ますw
そして変更届で注意したいのが、変更内容によって必要書類や提出期限が違うということです。
さらに重要なのが、単なる会社情報の変更ではなく、建設業許可を維持するための要件に関係する人が変わる場合。
例えば、営業所技術者等など許可要件に関係する変更については、「あとでまとめて届ければいいや」ではなく、
そもそも変更後も許可要件を満たしているのか?
というところから確認する必要があります。
建設業許可は、会社に一度許可を与えたら、その後の会社の状態は関係ない……という制度ではありません。
許可を取ったときの会社と、現在の会社の状態がきちんとつながっていること。
これが大切なんですね(・`ω・´浪)
なので、役員変更!本店移転!営業所新設!など会社に大きな変更があったときには、
「建設業許可の方は何か手続必要だったっけ?」と一度確認するクセをつけておくといいと思います。
次回は、この変更届の中でも特に注意したい、「営業所技術者等が辞めたらどうなるの?」という、建設業許可の要件そのものに関係する変更について掘り下げてみようと思います!v(・`ω・´浪)
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