建設業許可の技術者が辞めた!!そのまま許可って使えるの?
前回は、「役員が変わった!」「会社を移転した!」
そんなときには、建設業許可の変更届も確認してくださいね!
というお話をしました。
では今回は、もう少し重要な変更です。
建設業許可を取るときには、営業所ごとに、「営業所技術者等」という、一定の資格や実務経験などの要件を満たす人を置く必要があります。
昔から建設業許可を持っている方には、「専任技術者」と言った方が馴染みがあるかもしれませんね。
現在は法改正によって名称が「営業所技術者等」に変わっています。
では……その人が、「社長、今月いっぱいで辞めます!!」となったらどうなるのでしょう?w
ここで大事なのが、役員変更や住所変更などとは少し意味が違うということ。
営業所技術者等は、建設業許可を受けるための要件に関係する人です。
なので、「辞めたから、とりあえず変更届だけ出しておこう!」
……では足りない場合があります。
まず確認しなければならないのは、「その人がいなくなった後も、許可要件を満たせるのか?」ということなんです。
例えば、別の従業員が必要な資格を持っている。
必要な実務経験を証明できる人がいる。
など、新たに要件を満たす営業所技術者等を置くことができれば、その変更について必要な手続を進めることになります。
一方で……
代わりになる人が誰もいない・・・。となると話はかなり変わってきます。
実際、福島県も、建設業許可の要件を欠いた場合に提出される廃業届について案内しており、廃業届の提出により許可行政庁が許可を取り消す仕組みになっています。
だから、営業所技術者等が退職すると聞いて、「辞めてから行政書士に聞けばいいか!」
ではなく・・・
「辞めることが分かった時点」で確認してほしいんです。
これは結構大事です(・`ω・´浪)
誰を後任にできるのか?
その人は必要な資格を持っているのか?
実務経験で証明するなら資料は残っているのか?
その営業所で必要となる要件を満たしているのか?
こういったことを退職前に確認できる時間があるかどうかで、対応できる選択肢が変わってくることがあります。
建設業許可は、「人」に紐づいている要件が結構あります。なので、
「技術者が辞める」
「資格を持っている社員が退職する」
「許可を取ったときに重要だった人が会社を離れる」
そんな話が出たときには、退職届を受け取って終わりではなく、「この人、建設業許可の要件になってなかったっけ?」
ここまで確認してみてください!v(・`ω・´浪)
次回はもう一人、建設業許可を維持するうえで重要な、
「経営業務の管理をする人が変わったら?」という話を掘り下げてみようと思います!
建設業許可のご案内
建設業許可の取得・更新・変更届などについては、当事務所の業務案内をご覧ください。



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