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建設業許可の更新日がバラバラ!!まとめることできるの?

10月17日
読了時間: 3分


みなさんこんにちわ!w

野生の行政書士の浪岡です!!v(・`ω・´浪)


前回は、「建設業許可は5年ごとに更新がありますよ!」というお話をしました。


では今回は、もう少し実務的な話。


例えば最初に、建築工事業の許可を取得。


その2年後に仕事が増えて、内装仕上工事業を業種追加。


さらに数年後、解体工事業も追加。


なんてことをしていくと……


それぞれ許可を取った時期が違うので、


「あれ?更新時期がバラバラじゃね?」


となることがありますw


建設業許可は5年間有効なので、許可年月日が違えば、当然、更新時期も違ってきます。


そうすると、今年はこの業種の更新。


来年はこっち。


また数年後に別の更新……


と、


更新の管理が地味に面倒になるんですね(・`ω・´浪)


そこで使えるのが、「許可の一本化」です。


福島県では、許可年月日の異なる2つ以上の許可を持っている場合、そのうち1つの許可を更新するときに、まだ有効期間が残っている他の許可も一緒に更新申請することで、許可年月日をまとめることができます。


例えば、建築工事業の更新が今年。


内装仕上工事業の更新が2年後。


という状態でも、建築工事業を更新するときに、内装仕上工事業も一緒に更新して、許可年月日を1つにそろえる。


ということができるわけです。


さらに、新しく業種追加をするときや、一般建設業と特定建設業の区分が変わる「般・特新規」の申請をするときにも、現在持っている許可の更新を一緒に行って、許可年月日をまとめることができます。


これをやっておくと、「この業種は今年更新で……こっちは再来年で……」という管理をしなくて済むようになります。


福島県も、一本化には、更新手続の回数を減らせる


そして、


更新手数料を節約できる


というメリットがあると案内しています。


ただし、何でも好きなタイミングで、「今日から全部同じ日にしてください!!」と変更する制度ではありませんw


基本的には、更新、業種追加、般・特新規などの申請をするタイミングで、他の許可も併せて更新するという考え方です。


なので、新しい業種を追加しようとしている会社さん。


あるいは、そろそろ一部の許可が更新時期を迎える会社さん。


申請する前に一度、「うちの許可年月日、全部同じになってる?」と確認してみるといいと思います。


せっかく更新や業種追加をするなら、今後の管理まで考えて、まとめられるものはまとめておく。


これも建設業許可を管理していくうえでは結構大事です(・`ω・´浪)


次回は、業種追加という言葉が出てきたので、「仕事が増えたから別の工事もやりたい!!建設業許可の『業種追加』って何?」というところを、もう少し掘り下げてみようと思います!v(・`ω・´浪)

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