一般建設業と特定建設業、何が違うの?
みなさんこんにちわ!w
野生の行政書士の浪岡です!!v(・`ω・´浪)
建設業許可を見ていると、「一般」と「特定」という言葉が出てきます。
なんとなく、「特定の方が上位の許可なのかな?」「大きい工事をするなら特定?」と思われがちなのですが……
ここ、ちょっと違いますw
一般建設業と特定建設業を分ける大きなポイントは、「元請として受注した工事を、いくら下請に出すのか?」です。
現在の基準では、発注者から直接請け負った工事について、下請代金の総額が5,000万円以上
建築工事業の場合は、8,000万円以上
となる下請契約を締結する場合、特定建設業許可が必要になります。
ここで大事なのが、元請として請け負った工事の金額ではないということ。
例えば、1億円の工事を元請で受注した!!としても、
自社施工が中心で、下請に出す金額が基準未満なのであれば、「1億円の工事だから特定建設業が必要!」という話ではありません。
逆に、元請として受注した工事について、複数の下請業者へ工事を発注し、その下請代金の合計が基準以上になるのであれば、特定建設業許可が必要になります。
ちなみに、この金額は、下請業者1社ごとではなく、下請契約の総額で考えます。
さらに重要なのが、この特定建設業の制限は、「発注者から直接工事を請け負った元請業者」についての話だということ。
つまり、単純に、「工事金額が大きい会社=特定建設業」ではありません。
どの立場で工事を請け負って、どのくらい下請に出すのか。
ここを見るわけです。
特定建設業者になると、下請業者を保護するため、下請代金の支払や施工体制台帳などについても、一般建設業者とは異なる義務が課されます。
なので、「最近、大きな元請工事が増えてきた!」「下請業者にお願いする工事が増えてきた!」という会社さんは、単純に受注額だけを見るのではなく、「元請として受注した工事について、下請に総額いくら発注する予定なのか?」まで確認してみてください。
一般建設業でいけるのか。
特定建設業が必要になるのか。
ここを契約してから気付くと困りますので、大きな元請工事を受注する前に確認する!!
これが大事です(・`ω・´浪)
次回は、特定建設業の話が出てきたので、「特定建設業って、一般建設業より何が厳しいの?」という許可要件の違いをもう少し掘り下げてみようと思います!v(・`ω・´浪)



コメント