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建設業許可、更新忘れて期限切れ!!どうなるの?

10月13日
読了時間: 3分

みなさんこんにちわ!w

野生の行政書士の浪岡です!!v(・`ω・´浪)


ここまで、毎年 → 決算変更届


変更があったとき → 各種変更届


という話をしてきました。


そして、それらをやりながら建設業許可を維持していくと……


ついにやってくるのが、5年ごとの「許可更新」!!


建設業許可の有効期間は、5年間。


福島県では、有効期間満了後も引き続き建設業を営む場合、有効期間が満了する日の30日前までに更新申請をする必要があります。


そして福島県の場合、更新申請は、有効期間満了の3か月前から受付しています。


さらに、有効期間満了のおよそ3か月前には、県から案内のハガキも送られてきます。


なので、「ハガキ来たけど、まだ3か月あるし後でいいや!!」


これが危ないw


なぜなら、建設業許可は、有効期間そのものを過ぎてしまうと自動的に効力を失うからです。


「1日くらい過ぎても更新扱いで何とかなるでしょ?」ではありません。


有効期間が切れてしまえば、それまで持っていた許可を、そのまま“更新”するという話ではなくなってしまいます。


つまり、5年間きちんと許可を持って営業してきたのに、更新を忘れたことで、許可がない状態になってしまう可能性がある。


これが建設業許可の更新で一番怖いところです。


ただし、有効期間が満了する前に更新申請を行い、満了時点でまだ審査中の場合は、その申請に対する処分(許可・不許可)があるまで、従前の許可は引き続き有効です。


更新申請を忘れて期限を過ぎた場合と、更新申請済みで審査を待っている場合は、分けて考える必要があります。


ちなみに、「30日前まで」という申請時期と、「許可の有効期間満了日」は別の話なので、ここは分けて考えた方がいいです。


福島県は30日前までの申請を求めていますので、ハガキが届いたら、「まだ時間あるなー」ではなく、その時点で更新準備を始める。


これが一番安全です(・`ω・´浪)


そしてもう一つ。


過去の記事でも書きましたが、更新前になってから、


「決算変更届が何年分か出ていない!!」

「役員変更の届出をしていなかった!!」


なんてことが分かると、更新申請だけ作れば終わり!!


とはいかないことがあります。


だから結局、建設業許可というのは、5年ごとの更新だけ見ていればいい許可ではないんですね。


毎年の決算変更届を出す。


変更があればその都度届ける。


そして、5年ごとに更新する。


この積み重ねです。


許可証を見て、「うちの許可、いつまでだっけ?」と思った建設業者さん。


一度、有効期間を確認してみてくださいw


更新は、期限ギリギリになってから始めるより、3か月前の案内が来たら動く!!


くらいがちょうどいいと思います!v(・`ω・´浪)


次回は、「許可が何個もあって更新時期がバラバラ……まとめることできないの?」という、建設業許可の『一本化』について書いてみようと思います!





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