建設業許可、更新忘れて期限切れ!!どうなるの?
みなさんこんにちわ!w
野生の行政書士の浪岡です!!v(・`ω・´浪)
ここまで、毎年 → 決算変更届
変更があったとき → 各種変更届
という話をしてきました。
そして、それらをやりながら建設業許可を維持していくと……
ついにやってくるのが、5年ごとの「許可更新」!!
建設業許可の有効期間は、5年間。
福島県では、有効期間満了後も引き続き建設業を営む場合、有効期間が満了する日の30日前までに更新申請をする必要があります。
そして福島県の場合、更新申請は、有効期間満了の3か月前から受付しています。
さらに、有効期間満了のおよそ3か月前には、県から案内のハガキも送られてきます。
なので、「ハガキ来たけど、まだ3か月あるし後でいいや!!」
これが危ないw
なぜなら、建設業許可は、有効期間そのものを過ぎてしまうと自動的に効力を失うからです。
「1日くらい過ぎても更新扱いで何とかなるでしょ?」ではありません。
有効期間が切れてしまえば、それまで持っていた許可を、そのまま“更新”するという話ではなくなってしまいます。
つまり、5年間きちんと許可を持って営業してきたのに、更新を忘れたことで、許可がない状態になってしまう可能性がある。
これが建設業許可の更新で一番怖いところです。
ただし、有効期間が満了する前に更新申請を行い、満了時点でまだ審査中の場合は、その申請に対する処分(許可・不許可)があるまで、従前の許可は引き続き有効です。
更新申請を忘れて期限を過ぎた場合と、更新申請済みで審査を待っている場合は、分けて考える必要があります。
ちなみに、「30日前まで」という申請時期と、「許可の有効期間満了日」は別の話なので、ここは分けて考えた方がいいです。
福島県は30日前までの申請を求めていますので、ハガキが届いたら、「まだ時間あるなー」ではなく、その時点で更新準備を始める。
これが一番安全です(・`ω・´浪)
そしてもう一つ。
過去の記事でも書きましたが、更新前になってから、
「決算変更届が何年分か出ていない!!」
「役員変更の届出をしていなかった!!」
なんてことが分かると、更新申請だけ作れば終わり!!
とはいかないことがあります。
だから結局、建設業許可というのは、5年ごとの更新だけ見ていればいい許可ではないんですね。
毎年の決算変更届を出す。
変更があればその都度届ける。
そして、5年ごとに更新する。
この積み重ねです。
許可証を見て、「うちの許可、いつまでだっけ?」と思った建設業者さん。
一度、有効期間を確認してみてくださいw
更新は、期限ギリギリになってから始めるより、3か月前の案内が来たら動く!!
くらいがちょうどいいと思います!v(・`ω・´浪)
次回は、「許可が何個もあって更新時期がバラバラ……まとめることできないの?」という、建設業許可の『一本化』について書いてみようと思います!



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