社長が変わった!!建設業許可もそのまま使える?
みなさんこんにちわ!w
野生の行政書士の浪岡です!!v(・`ω・´浪)
前回は、
「営業所技術者等が辞めるときは、建設業許可の要件を確認してね!」
というお話をしました。
今回は、もう一人。
建設業許可を維持するうえで非常に重要な、「経営を管理する人」のお話です。
長年社長をやってきたお父さんが引退して、息子さんが社長になる。
会社では普通にありそうな話ですよね。
では……
代表取締役の変更登記をすれば、そのまま建設業許可も引き継げるのでしょうか?
ここは少し注意が必要です(・`ω・´浪)
建設業許可には、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力」という許可要件があります。
現在の制度では、常勤役員等のうち一定の経営経験を持つ人を置く方法など、複数の要件が定められています。
昔から建設業をやっている方には、「経営業務の管理責任者」いわゆる“経管”と言った方が分かりやすいかもしれません。
令和2年10月の建設業法改正によって制度自体は見直されていますが、「会社として建設業の経営管理体制をきちんと確保しているか」というのは、現在も許可の重要なポイントです。
なので、「社長交代=即、建設業許可がダメになる」という話ではありません。
逆に、「息子を代表取締役に登記したから、建設業許可も当然そのまま大丈夫!」とも限りません。
大事なのは、変更後の会社でも、建設業許可の経営管理に関する要件を満たしているか?
ここなんです。
例えば・・・
お父さんが代表取締役を退任する。
↓
息子さんが代表取締役になる。
↓
ところが、建設業許可を取得・維持するうえで必要だった経営経験を持っていたのがお父さんだった。
となれば……
登記だけ先に変えてから考えるのでは、ちょっと怖いですよねw
だから事業承継や役員変更をするときには、
「誰を代表取締役にするか?」だけではなく、「現在、誰のどんな経験を使って建設業許可の要件を満たしているのか?」まで確認しておくことが大事です。
これは前回の営業所技術者等と同じです。
建設業許可には、「人」に関係する要件があります。
その人が退職したり、役員構成を変えたり、世代交代したりするときには、会社法上の登記だけではなく、許認可まで一緒に確認する。
これ、結構重要です(・`ω・´浪)
特に親から子へ会社を引き継ぐようなケースでは、「登記してから考える」ではなく、「変更する前に許可要件を確認する」という順番をおすすめします。
なお、事業そのものを譲渡したり、合併・分割したりするケースでは別の論点があります。
現在の建設業法には、一定の場合に事前の認可を受けることで建設業許可を承継できる制度も設けられています。
福島県も、事業承継についてはなるべく早い段階で所管建設事務所へ事前相談するよう案内しています。
ということで次回は……
ここまで毎年の届出や変更の話をしてきましたので、
「建設業許可の5年更新。期限を1日でも過ぎたらどうなる?」という話をしてみようと思います!v(・`ω・´浪)
建設業許可のご案内
建設業許可の取得・更新・変更届などについては、当事務所の業務案内をご覧ください。



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